鈴鹿市議会 2015-03-10
平成27年文教環境委員会( 3月10日)
○
中西委員長 文化振興部長。
○
古川文化振興部長 今,
委員からいただいた御提案も今後検討させていただきながら,
駐車場台数がどれぐらい実際不足するのか,そういったものも今から
図書館の
分館になりますので把握しながらですね,今後の検討とさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○
中西委員長 今井委員。
○
今井委員 もう1つ。当然,
児童図書館から本の移動があろうかなと思いますけど,その移動のための
休館日といいますか,多分設けないと衣がえもできないかなと思います。その
辺あたりの日程を教えてください。
○
中西委員長 図書館長。
○大
籔参事兼
図書館長 切りかえ時のことでよろしいですかね。切りかえにつきましては,ほとんど改装とかそういったことを要しませんので,この年度末,3月末,1週間程度かけて引き継ぎのようなことをやっていきたいと思ってます。
○
今井委員 休まないんですか。
○大
籔参事兼
図書館長 休みません。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょう。
宮木委員。
○
宮木委員 この
江島分館のことなんですけども,
カルチャーセンターも込みになってますよね。ですね。今,ちょっと見てたら,
センターの管理は
鈴鹿市
文化振興事業団が
管理運営してきますよね。もう全く別で考えていいんですね。
○
中西委員長 図書館長。
○大
籔参事兼
図書館長 今現在は
鈴鹿市
文化振興事業団が管理しておりますけども,4月以降は
図書館の直轄という形で運営していきたいと思ってます。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
森川委員。
○
森川委員 使用料の関係なんですけれども,
図書館に関係する,
図書業務に関係する場合は無料で,それ以外の
教育関係とか
文化関係だと有料という,この
すみ分けはどういうふうに。
図書館が募集したりなんかしたときは,という
考え方なんですか。
○
中西委員長 図書館長。
○大
籔参事兼
図書館長 この条例の中にもありますように,
図書館の
事業に,運営に寄与する場合無料という形にしておりますけれども,それ以外の分につきましては,
文化振興関係,これ以前からも2階は
使用料をとっておったという関係もございますので,あと一応この2階の
ギャラリーの使用につきましては有料としております。
○
中西委員長 図書館副
参事。
○
北川図書館副
参事兼
管理GL ちょっと補足をさせていただきますと,現在の
図書館の本館のほうの2階はずっと無料でさせていただいてますので,そこで利用していただいてる方々,例えば現在ですと,
学校図書館協議会さんですとか,あるいは
ボランティア,読み聞かせの
ボランティアの方々の会議とか,そういったことで
図書館に寄与される方のは無料という形でやってますので,それと同等のイメージを持っております。現在も
お話し会というようなことを江島の
カルチャーセンターでもやっていただいてまして,それは当然無料でしてもらってますので,もうちょっとそういった
図書館に関係するような
事業を,
図書館直営でやっていければなというふうに思ってますので,急にはできませんから,地元の方々に御協力いただきながらということになると思いますので,そういった会議にも使ってまいりたいと思っております。
以上です。
○
中西委員長 よろしいですか。
ほか,いかがでしょうか。
ほかに御質疑ないようですので,以上で本件の質疑を終了します。
これより採決に移りますが,その前に討論があれば御発言お願いします。
討論いかがでしょうか。
森川委員。
○
森川委員 日本共産党の森川です。
分館をつくるということは,私どもの長年の願いでもありましたが,
施設整備そのものが少し安易というのを気にはなりますけれども,まず一番気になるところがですね,司書を置くという,司書をきちっと配置するという点は認めますけれども,やっぱり1人で館を切り盛りするという観点で考えた場合にですね,やっぱりきちんとした
正規職員に変えていくべきではないかということを思っていますので,将来的にはそういう
考え方に立って頑張っていただければなと思います。今の状況だと,蔵書もそんなにふやせる状況ではないようなので,利用の不便さがいろいろ出てきたときに,新たに場所の,もう一度場所を考え直すとかいうことを将来的には入れていただきたいということを申し上げて,賛成の討論とします。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
ほかに討論ないようですので,別段ほかの討論もないようですので,
議案第9号を採決します。
議案第9号
鈴鹿市立図書館条例の全
部改正について,原案に賛成の方は挙手をお願いします。
〔賛 成 者 挙 手〕
○
中西委員長 挙手全員です。よって,
議案第9号は原案のとおり可決されました。
それでは,ここで
委員会を休憩します。
午前11時30分休憩
――――――――――――――――
午後 2時00分再開
○
中西委員長 それでは休憩前に引き続き,
文教環境委員会を再開します。
教育委員会所管分に移ります。
教育長。
○
長谷川教育長 教育委員会事務局でございます。きょうは3件の
条例改正と,それから
あと予算等がございます。わかりやすい説明に努めますので,御承認いただきますよう,よろしくお願いします。
○
中西委員長 それでは,
議案第12号
鈴鹿市
委員会の
委員等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一
部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いします。
教育総務課長。
○
前田教育総務課長 それでは,
議案第12号
鈴鹿市
委員会の
委員等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一
部改正についてを説明申し上げます。
議案書14ページをごらんください。この条例の一
部改正は
地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一
部改正され,
教育委員会制度の改革が行われたことに伴い所要の
規定整備を行うほか,
教育委員会委員の
報酬額を改定しようとするものでございます。
まず,法の
改正に伴う所要の
規定整備につきましては,法の
改正趣旨の1つでもあります
教育行政の責任の
明確化のもと,新しく任命される
教育長は
教育委員会委員長と
教育長を一本化した
教育委員会を代表する立場となりますことから,
改正の必要を生じたものでございます。
説明資料17ページの
新旧対照表をごらんください。先ほど説明いたしましたとおり,新しく任命される
教育長が
教育委員会を代表する立場となりますことから,
教育委員会委員長の職が廃止されますので,条例第2条第5号に規定されております
教育委員会委員長の
報酬額の項目を削除するものでございます。なお,在任中の
教育長の任期が満了するまでは,
教育委員会委員長,
教育長ともに現在と同様の立場でありますことから,今回の
改正の適用は新しい制度での
教育長任命後からとなるものでございます。次の
改正は
教育委員の
報酬額の
改正でございます。新しい制度が実施されるこの機会に,他の
地方公共団体の状況や本市の
財政状況等を勘案し,月額93,000円から月額75,000円に
改正したいと考えております。なお,この
改正につきましても新しい制度での
教育長任命後から適用したいと考えております。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますよう,お願いいたします。
○
中西委員長 説明は終わりましたので,質疑に入ります。
御質疑があれば,御発言お願いします。
森川委員。
○
森川委員 教育委員会の
委員長と市の
行政トップである
教育長の兼任みたいな形になるのかなというふうに思うんですけども,そうしますと先ほどの報酬の削減ありましたよね,
委員長の。両方の仕事を兼ねた場合にそういうとこの影響はどういうふうに出てくるんですか。
○
中西委員長 教育委員会参事。
○
冨田教育委員会事務局参事 新制度のことをちょっと説明させていただきますと,新しく
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律というのができまして,そちらの中で今度,
教育委員長と
教育長を一本化した新しい
教育長の設置というのがなされることになりました。この新しい
教育長につきましては,首長が,いわゆる市長が任命して,議会の同意を得て
教育長が選ばれるという形になります。今度,こういう形になりますので
教育長につきましては
特別職という形になります。ですので,
特別職につきましては今,現の
特別職と一緒の,言うてみれば副市長と,市長とか副市長とか
水道事業管理者というような扱いと一緒のような形になります。その市の制度に合わさせていただいたという形になります。
以上です。
○
中西委員長 森川委員。
○
森川委員 そうしますと,仕事の内容でいきますと
教育委員会の,これまで
教育委員会が
教育長の行おうとする,市の行おうとする業務に対して意見が言えたり,提案ができたりしてたと思うんですけども,全くもう全て
教育長の采配で
委員の皆さんの,どう言ったらいいかな,
教育委員会そのものの
独立性が随分と形骸化されるような気がするんですけど,その
すみ分けみたいなのはどういうふうにされるんでしょうか。
○
中西委員長 教育委員会参事。
○
冨田教育委員会事務局参事 この新しい制度については
教育行政の責任の
明確化ということで,
教育委員長と
教育長を一本化した新たな責任者を置くというのと,それと確かに
教育長は
教育委員会の会務を総理して,
教育委員会を代表するということなんですけども,今後についても,あくまでも執行機関は
教育委員会です。
教育委員会ですので,例えば
教育委員さんから
教育長に対して
教育委員会会議の招集を求めることもできますし,また
教育長は委任された事務の執行状況を
教育委員会に報告する形になりますので,それで
教育委員会制度が抜本的に変わったという感じではないです。
以上です。
○
中西委員長 森川委員。
○
森川委員 制度はそうやって存続するかもしれないけど,両方に一定ね,違う角度から物を見れるトップがいたものを1つに統合するので,かなり難しくなるかなというふうに思いますが,それはもう制度上の問題なので,これからの議論になるかなというふうに思います。
以上です。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
藤浪
委員。
○藤浪
委員 教育委員の報酬について,この93,000円から月額75,000円に改めるということですけれども,これ例えば他市の状況を参考にしたのか,算定の理由といいますか,どのような形でこの金額になったのかお聞きしたいと思います。
○
中西委員長 教育総務課長。
○
前田教育総務課長 こちらにつきましては,県内で津市などは月額が76,500円というのを基準にしておりますので,県内各市を調査をさせていただきまして,その人口規模からいいましても75,000円が妥当であろうということと,それから全国の類似団体,53市の類似団体のうち,東海3県の類似団体の平均値というのが月額74,980円であるというようなことなどを勘案して,月額75,000円というふうにさせていただきました。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
ほかに御質疑ないようですので,以上で本件の質疑を終了します。
これより採決に移りますが,その前に討論あれば発言のほうをお願いします。
よろしいですか。別段討論もないようですので,
議案第12号を採決いたします。
議案第12号
鈴鹿市
委員会の
委員等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一
部改正について原案に賛成の方は挙手をお願いします。
〔賛 成 者 挙 手〕
○
中西委員長 挙手全員です。よって,
議案第12号は原案のとおり可決されました。
次に
議案第14号
教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一
部改正についてを議題とします。
提案理由の説明をお願いします。
教育総務課長。
○
前田教育総務課長 それでは,
議案第14号
教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一
部改正についてを説明申し上げます。
議案書19ページをごらんください。この条例の一
部改正につきましても,
議案第12号と同様に
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部改正に伴い,所要の
規定整備を行うものでございまして,
教育行政の責任体制を明確にするために新しく任命される
教育長は,現行の
教育委員としての
特別職と
教育長としての一般職を合わせ有する立場から,
教育委員会委員長と
教育長を一本化した
教育委員会を代表する立場として新たに
特別職となることから
改正の必要を生じたものでございます。
条例の一
部改正の概要でございますが,まず1点目としましては
教育長に支給する手当の
改正でございます。
説明資料20ページの
新旧対照表をごらんください。
教育長に支給する退職手当以外の手当としましては,
改正前の第3条にありますように扶養手当,住居手当,通勤手当,並びに期末及び勤勉手当でございますが,法の
改正に伴いまして,新しく任命される
教育長は
特別職の立場となりますことから,本市の他の常勤的な
特別職への手当の支給と同様にするため,期末手当のみに
改正しようとするものでございます。なお,支給する期末手当を算出するための割合は本市の他の常勤的な
特別職と同様に6月は100分の197.5,12月は100分の212.5でございます。
次に2点目でございますが,新たに第7条としまして職務に専念する義務の免除の規定を設けるものでございます。このたびの法の
改正では新しく任命される
教育長は
特別職の立場となるものの,
教育委員会委員長と
教育長の職務を行うことからその職責に鑑みて勤務については常勤とすること,また職務に専念する義務を課す旨が規定されております。このことから,職務に専念する義務の特例に関し新たに規定する必要が生じたため第7条の職務に専念する義務の免除規定を設けるものでございます。なお,
改正条例が適用となるのは先ほどの
議案第12号と同じく,新しい制度での
教育長任命後からとなります。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますよう,お願いいたします。
○
中西委員長 説明が終わりましたので,質疑に入ります。
御質疑があれば御発言お願いします。
森川委員。
○
森川委員 森川です。教えていただきたいんですが,ただいま御説明いただきました7条の職務に専念する義務の免除というところで,
教育委員会の事務を監督するという,これまでの一般職の管理職としての仕事部分と,仕事部分が職務に専念する義務が免除されるとどういうふうに変わるのか,ちょっと教えてください。
○
中西委員長 教育総務課副
参事。
○永井
教育総務課副
参事兼
総務GL 現在の
教育長は一般職でありますので,職務専念義務については地方公務員法が適用され,その一般職としての免除規定は条例によって定められています。
一方,法
改正後に新しく任命される
教育長は
特別職となることから,地方公務員法の適用がなく,職務専念義務については個別の法律,
地方教育行政の組織及び運営に関する法律により適用されます。そして,その
特別職としての免除規定を新たに条例において定める必要がございますので,職務に専念する義務の免除の規定を
教育長の給与及び勤務時間等に関する条例に新たに加える
改正を行うものです。
以上です。
○
中西委員長 森川委員。
○
森川委員 法律的な説明はわかるんですけれども,例えばということで,その免除されたときにはどういうことが変わるのかというのはわかりませんか。
○
中西委員長 教育総務課副
参事。
○永井
教育総務課副
参事兼
総務GL 職務に専念する義務を免除する規定については,現在と法
改正後では変わりません。規定される条例が異なるだけで,研修に参加する場合,福利厚生面で人間ドックを受ける場合等においては職務に専念する義務を免除されるという規定内容は同じでございます。
以上でございます。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
今井委員。
○
今井委員 今井です。最終的に期末手当,今の諸手当が期末手当になるということですね,条例でね。6月と12月とに支払われるということになるんですけども,給料ふえるのか減るのかどっちなんかいなと思いまして,今の
教育長の給料からするとどうなんでしょうかね,概算でいきますと。同じなんかな。ちょっと説明を。
○
中西委員長 教育総務課副
参事。
○永井
教育総務課副
参事兼
総務GL 端的に申しますと,新しくなる
教育長はちょっとどなたかはわかりませんけども,現在の
教育長については通勤手当,扶養手当がついておりますが,
改正後は通勤手当,扶養手当等はなくなります。ですので,給与月額は変わりませんので,端的に申し上げますと給料の手取り部分というか,
報酬額といいますか,給与額は減ってまいります。
以上でございます。
○
中西委員長 今井委員。
○
今井委員 期末手当も変わらないんですか,この率というのは。
○
中西委員長 教育総務課副
参事。
○永井
教育総務課副
参事兼
総務GL そうですね。今は期末勤勉手当ということで,期末手当と勤勉手当があるんですけども,率的には
改正後は100分の410ということで変わらないです。
以上でございます。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
ほかに御質疑ないようですので,以上で本件の質疑を終了します。
これより採決に移りますが,その前に討論があれば御発言お願いします。
別段討論もないようですので,
議案第14号を採決いたします。
議案第14号
教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一
部改正について原案に賛成の方は挙手をお願いします。
〔賛 成 者 挙 手〕
○
中西委員長 はい,ありがとうございます。
挙手全員です。よって,
議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に
議案第18号
鈴鹿市幼稚園条例の一
部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いします。
学校教育課長。
○山田
学校教育課長 それでは,私のほうから説明させていただきます。
資料44ページ,
議案第18号につきまして説明を申し上げます。本
議案は平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が実施されることにより,
鈴鹿市立幼稚園の保育料等を変更することに伴い,所要の
改正をするものでございます。
説明資料56ページの
新旧対照表をごらんになりながらお願いいたします。平成27年2月の各派代表者会議におきまして,
教育長から御説明いたしましたとおり,平成27年度の
鈴鹿市立幼稚園の保育料は上限額を現在と同じ月額6,200円,年額74,400円とし,現在の減免制度による減免後の実質負担額をもとに3つの階層区分を設定する予定でございますので,一律月額6,200円という旧第4条及び生活保護法による免除または軽減という旧第5条を
改正するとともに各条に見出しをつけております。なお,3つの階層の保育料につきましては,規則で定めるといたしました。
以上でございます。よろしく御審議いただきますよう,お願いします。
○
中西委員長 説明が終わりましたので,質疑に入ります。
御質疑があれば,御発言お願いします。
藤浪
委員。
○藤浪
委員 第5条の市長は支給認定保護者がやむを得ない理由により保育料を負担することが困難であると認めるときは,ということで書かれてるんですけれども,この認める場合の基準についてお聞きしたいんですけれども。
○
中西委員長 学校教育課長。
○山田
学校教育課長 このことにつきましてでございますが,他市等も参考にさせていただきまして,設定をいたしております。ただ,実際のところどういった例があるかというのは,今のところ
鈴鹿市においても出ておりませんもので,何らかの対応ができるようにという形で置かせていただいております。
以上でございます。
○
中西委員長 藤浪
委員。
○藤浪
委員 じゃあ,ある程度柔軟な対応という形になるということでよろしいですか。
○
中西委員長 学校教育課長。
○山田
学校教育課長 いろんな想定外のことといいますか,そういうのが起こった場合に検討できるような形という形で,今おっしゃるのがそういう意味でございましたら,そのとおりでございます。
○
中西委員長 ほか,いかがでしょうか。
森川委員。
○
森川委員 先ほどの保育料の点なんですけども,規則で定める3つの階層の大まかな内容がわかれば教えてください。
○
中西委員長 学校教育課長。
○山田
学校教育課長 大きく分けまして,まず生活保護世帯というのがございます。こちらが1番目です。続きまして,市民税所得割非課税世帯でございます。この世帯につきましては現在,実質年額2万円減免している世帯になります。それ以外の世帯ということで一般,減免なしで74,400円いただいている世帯というふうに,3段階考えております。
以上でございます。
○
中西委員長 森川委員。
○
森川委員 そうしますと,3つの段階,これまでは生保に準ずる家庭も含めて,その減額されていた中から正規の74,400円に戻る家庭が出るという
考え方ですか。全体を含めてこういう3段階に分けたという
考え方でいいんですか。
○
中西委員長 学校教育課長。
○山田
学校教育課長 申しわけございません。今の説明の仕方が悪かったかもしれません。基本的には現在の負担水準と変わらないようになっておりますので,もう一度申しますと,現在減免額が満額といいますか年間74,400円いただいておる生活保護の家庭は当然,0円という保育料を設定する予定でございまして,それ以外に年額2万円減免で,実質負担額が54,400円という世帯が次,2番目の階層であるんでございますが,そちらにつきましては国のほうの基準が下がりましたもので,現在より下がる,実質は下がる予定でございます。それ以外,減免一切なしの世帯というのが年額74,400円いただいておりまして,それは現在と変わらないもので,今年度よりふえるという御家庭はございません。
以上でございます。
○
中西委員長 ほか,御質疑いかがでしょうか。
よろしいですか。
〔
委員長と副
委員長交代〕
○藤浪副
委員長 それでは
委員長交代いたします。
中西
委員。
○中西
委員 1点だけちょっとお聞きしたいんですけれども,今回の
改正ですよね。この公立幼稚園についての保育料のほうの
改正ということなんですけれども,これによってちょうど3階層目,生活保護からいくと3階層目の部分で,私立幼稚園との金額差というのは相当量出ることになるんですけれども,今後その点について,今回の
条例改正は
条例改正として,今後その点についてはどういうふうに整理していくということを検討した上で今回このような
条例改正に至ったのかというところの説明をお聞きしたいと思います。
○藤浪副
委員長 学校教育課長。
○山田
学校教育課長 まずですね,この子ども子育て支援新制度というのが来年度から始まるということがもう決まりましたもので,まず今年度につきましては,現行の負担水準をベースに考えていこうということで設定をさせていただいております。ただ,公立,私立のほうの差があるというふうな現状が残りますもので,それにつきましてはこちらとしても今後の課題というふうに認識しておりまして,ただ,いろいろ格差がないようなところもございますし,あるところ,実際に私どものようにこういうふうに差があるように設定したところもございますもので,それぞれの市町におけるメリットあるいはデメリットという点もこちらはいろいろ情報収集をさせていただきながら次年度以降考えてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○藤浪副
委員長 それでは,また交代いたします。
〔
委員長と副
委員長交代〕
○
中西委員長 ほか,御質疑のほういかがでしょうか。
それでは,ほかに御質疑ないようですので,以上で本件の質疑を終了します。
これより採決に移りますが,その前に討論あれば御発言お願いします。
よろしいですか。
別段,討論ないようですので,
議案第18号を採決いたします。
議案第18号
鈴鹿市立幼稚園条例の一
部改正について,原案に賛成の方は挙手をお願いします。
〔賛 成 者 挙 手〕
○
中西委員長 挙手全員です。よって
議案第18号は原案のとおり可決されました。
以上で,当
委員会に付託されました
議案の審査は全て終了しました。
委員長報告ですが,正副
委員長に一任ということで御了承いただきたいと思いますが,御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
中西委員長 御異議ないようですので,正副
委員長一任ということで御了承お願いします。
ここから予算決算
委員会分科会のほうに移行しますので,市川
委員,移動のほうよろしくお願いします。
午後 2時24分休憩
-------------------------------------------
午後 4時40分再開
それでは,引き続き
文教環境委員会を再開します。
次は事項4,その他になりますが,何か御意見等ありましたら御発言お願いしたいと思います。
いかがでしょうか。
特に何もなければ,なしと。なければ。
○板倉
委員 感想的なものでもいいんですか。感想的なものでも。
○
中西委員長 それでも結構ですよ,意見として。
板倉
委員。
○板倉
委員 済みません,感想です。私,今年度の
文教環境委員会はですね,現場に行ってというか,やはり学校図書にかかわってる先生方との実際に話して調査をしたりですね,あと体育推進
委員さんですか,その方たちとお話をしたりしました。
それからあと,それもそうなんですが,視察先もかなり問題意識を,皆さんの問題意識と今現実に
鈴鹿市が抱えているような問題というんですか,そういうところを視察先に選んだということが,私はとてもこの1年間の
委員会活動ですごい役に立ったというふうに思います。それはやはり今回の予算決算の審議の中でもICTの推進とかですね,ほかの議員の方が質疑なされば,ああ,あそこを質疑してるんだなっていうような,問題の,私だけでしょうか,そういうの,どうですか,問題の共有というか,学校図書に対してもそうですね。共有を図れたというようなことで,とても印象に残る年度だったなと私はきょう,ちょっと思わせていただいたので,それをちょっと感想といたします。
以上です。
○
中西委員長 ありがとうございました。
ほか,特にないですね。
では,ほかに特にないようですので,以上で本日の予定の事項は終了いたしました。これにて
文教環境委員会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午後 4時42分閉会
-------------------------------------------
鈴鹿市議会
委員会条例第29条第1項の規定によりここに署名する。
文教環境
委員長 中 西 大 輔...